著作権法及び関連法令によれば,生成 AI を利用して画像を生成する行為又はその生成物の利用が著作権侵害にあたるか否かに関して,適切な記述はどれか。

ストラテジ系・一部改変

ア AI が既存の著作権で保護されている画像をデータセットとして学習している場合は,その AI を利用して画像を生成すると,いかなる場合も著作権侵害になる。

なぜ違う: 学習に使っただけで一律に侵害となるわけではない。

イ AI を利用して生成した画像が著作権で保護された既存の画像と類似しており,それを公開した場合,著作権侵害となる可能性がある。
ウ AI を利用して生成した画像は,AI が自動的に創作したものであるため,いかなる状況でも著作物の対象外となり,著作権侵害の懸念は生じない。

なぜ違う: 既存著作物と類似すれば侵害となり得るため、「懸念なし」は誤り。

エ AI を利用して生成した画像は,生成した本人の私的使用に限って,利用が認められており,商業利用を行った場合はいかなる場合も著作権侵害となる。

なぜ違う: 私的使用限定・商業利用は常に侵害、という一律の整理は誤り。

正解: イ

要点: 生成画像が既存著作物と類似し、それを公開すると著作権侵害となる可能性がある。

生成 AI による画像が、既存の著作物と類似し(依拠性・類似性が認められ)、それを公開・利用した場合は著作権侵害となる可能性がある。学習に使えば常に侵害、AI 生成物は常に対象外、私的使用に限り認められる、といった一律の記述は誤り。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 生成AI・著作権・知的財産

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出典:令和7年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78