著作権法において,保護の対象となり得ないものはどれか。
ア インターネットで公開されたフリーソフトウェア
イ ソフトウェアの操作マニュアル
ウ データベース
エ プログラム言語や規約(プログラム言語の用法についての特別の約束)
正解: エ
要点: プログラム言語や規約(用法の約束)は著作権法の保護対象外。
著作権法10条3項により、プログラム言語・規約・解法は保護対象から除外される。フリーソフトウェア(プログラムの表現)、操作マニュアル(著作物)、データベース(その情報の選択・体系的構成に創作性があれば保護)は保護対象になり得る。
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