著作権法において,保護の対象となり得ないものはどれか。

ストラテジ系

ア インターネットで公開されたフリーソフトウェア

なぜ違う: プログラムの表現として著作物にあたり、保護対象になり得る。

イ ソフトウェアの操作マニュアル

なぜ違う: 文章の著作物として保護対象になり得る。

ウ データベース

なぜ違う: 情報の選択・体系的な構成に創作性があれば保護対象になり得る。

エ プログラム言語や規約(プログラム言語の用法についての特別の約束)

正解: エ

要点: プログラム言語や規約(用法の約束)は著作権法の保護対象外。

著作権法10条3項により、プログラム言語・規約・解法は保護対象から除外される。フリーソフトウェア(プログラムの表現)、操作マニュアル(著作物)、データベース(その情報の選択・体系的構成に創作性があれば保護)は保護対象になり得る。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 著作権法・保護対象・知的財産

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出典:令和7年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78