著作権法とは

読み: ちょさくけんほう

著作権法は、著作物と実演・レコード・放送・有線放送について、著作者の権利とこれに隣接する権利を定め、文化的所産の公正な利用に留意しつつ著作者等の権利を守り、文化の発展に寄与することを目的とする法律(第1条)。著作物は思想または感情を創作的に表現したもので、プログラムも著作物の例に挙げられている(第2条・第10条)。

著作者の権利は、譲渡できない著作者人格権(公表権・氏名表示権・同一性保持権)と、全部または一部を譲渡できる財産的な権利としての著作権(複製権など)に分かれる。どちらも登録などの手続を必要とせず、著作物を創作した時点で生じる(第17条・第51条・第59条・第61条)。著作権の保護期間は原則として著作者の死後70年、法人など団体名義の著作物は公表後70年。

プログラムの著作物の保護は、それを作るために使うプログラム言語、規約(特定のプログラムでのプログラム言語の用法についての特別の約束)、解法(コンピュータへの指令の組合せの方法=アルゴリズム)には及ばない(第10条第3項)。法人等の発意で従業者が職務上作成したプログラムは、契約や勤務規則に別段の定めがない限り、法人名義で公表しなくても法人等が著作者になる(第15条第2項)。プログラムの複製物の所有者は、自ら実行するために必要な限度で複製できる(第47条の3)。

試験ではここが問われる

分野: ストラテジ系

参考: 出典:令和6年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78

出典: 著作権法(e-Gov法令検索)

2026年4月1日時点の法令に基づく

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