不正競争防止法による不正競争行為に該当するものはどれか。

ストラテジ系・一部改変

ア A 社と競争関係になっていない B 社が,偶然に,A 社の社名に類似のドメイン名を取得した。

なぜ違う: 偶然かつ不正の目的がないため、不正競争行為に当たらない。

イ ある地方だけで有名な和菓子に類似した商品名の飲料を,その和菓子が有名ではない地方で販売し,利益を取得した。

なぜ違う: 周知性の及ばない地域・異なる商品で、混同惹起とは認めにくい。

ウ 商標権のない商品名を用いたドメイン名を取得し,当該商品のコピー商品を販売し,利益を取得した。
エ 他社サービスと類似しているが,自社サービスに適しており,正当な利益を得る目的があると認められるドメインを取得し,それを利用した。

なぜ違う: 正当な利益目的が認められるため、不正競争行為には当たらない。

正解: ウ

要点: 他人の商品名を用いたドメイン名を取得し、コピー商品を販売して不正な利益を得る行為。

不正競争防止法は、不正の利益を得る目的で他人の商品等表示と同一・類似のドメイン名を取得・使用する行為や、他人の商品の形態を模倣した商品の販売などを不正競争行為とする。商品名を用いたドメイン名を取得してコピー商品を販売し利益を得る行為が該当。偶然の取得(不正目的なし)や正当な利益目的の取得・利用は該当しない。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 不正競争防止法・ドメイン・知的財産

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出典:令和6年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問79