官民データ活用推進基本法などに基づいて進められているオープンデータバイデザインに関して,行政機関における取組についての記述として,適切なものはどれか。

ストラテジ系・一部改変

ア 行政機関が保有する個人情報を産業振興などの目的でオープン化する場合は,データ公開に先立ち,個人情報保護委員会への届出が義務化されている。

なぜ違う: 個人情報はオープンデータの対象ではなく,こうした届出制度の前提自体が誤り。

イ 行政機関において収集・蓄積された既存のデータが公開される場合,営利目的の利用は許されておらず,非営利の用途に限って利用が認められている。

なぜ違う: オープンデータは営利・非営利を問わず自由に利用できるのが原則で,非営利限定は誤り。

ウ 行政機関における情報システムの設計において,情報セキュリティを確保する観点から,公開するデータの用途を行政機関同士の相互利用に限定している。

なぜ違う: 用途を行政機関同士に限定するものではなく,広く民間の利用を促す取組である。

エ 対象となる行政データを,二次利用や機械判読に適した形態で無償公開することを前提に,情報システムや業務プロセスの企画,整備及び運用を行っている。

正解: エ

要点: 企画段階から二次利用・機械判読に適した形で無償公開する前提で設計・運用する。

オープンデータバイデザインは,行政データを二次利用や機械判読に適した形態で無償公開することを前提に,情報システムや業務プロセスの企画・整備・運用を行う考え方である。個人情報をオープン化対象にするわけではなく,営利利用の禁止や行政機関同士に用途を限定するものでもない。

関連キーワード: オープンデータ・官民データ活用推進基本法・行政

同じ回の前後の問題

ストラテジ系の他の問題

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

応用情報技術者の学習アプリ(応用情報トレ)

出典:令和6年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問62