委託元への著作権の移転に関する条項を含むソフトウェア開発委託契約書に,“委託先は著作者人格権を行使しない”という記載があった。これはどのような問題の発生を防ぐためのものか。

テクノロジ系

ア 委託先で当該ソフトウェアを開発した開発者が,技術者倫理に関しての責任を負わなくなることを防ぐ。

なぜ違う: 技術者倫理上の責任と著作者人格権の不行使は無関係。

イ 委託先で当該ソフトウェアを開発した開発者を,委託元が後で雇用できなくなることを防ぐ。

なぜ違う: 雇用とは関係がなく、不行使特約の目的ではない。

ウ 納品されたソフトウェアに不具合が発見された場合に,委託先が金銭的補償を負わなくなることを防ぐ。

なぜ違う: 瑕疵担保(契約不適合)責任の話で、著作者人格権とは別。

エ 納品されたソフトウェアを委託先の了解なく委託元で修正できなくなること,又は他の会社に修正を依頼できなくなることを防ぐ。

正解: エ

要点: 著作者人格権(同一性保持権)を盾に改変を拒まれ、委託元が修正・他社委託できなくなるのを防ぐ。

著作権を譲り受けても、著作者人格権(同一性保持権など)は譲渡できず著作者に残る。これを行使されると「無断で改変するな」と主張され得る。不行使特約により、委託元は納品物を了解なく修正したり、他社へ修正を依頼したりできるようになる。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 著作者人格権・著作権・契約

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出典:令和7年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問50