大規模なシステム開発を受注した A 社では,不足する開発要員を派遣事業者である B 社からの労働者派遣によって補うことにした。A 社の行為のうち,労働者派遣法に照らして適切なものはどれか。

ストラテジ系

ア システム開発が長期間となることが予想されるので,開発要員の派遣期間を 3 年とする契約を結ぶ。
イ 派遣候補者の履歴書及び業務経歴書の提出を B 社に求め,書類選考を行い,面接対象者を絞り込む。

なぜ違う: 履歴書などで派遣候補者を書類選考するのは派遣労働者を特定する行為で、紹介予定派遣を除き派遣先は行わないこととされている。

ウ 派遣された要員が大きな作業負担を負うことが見込まれるので,B 社に 20 代男性の派遣を求める。

なぜ違う: 性別・年齢を指定した派遣の要求は差別に当たり認められない。

エ 派遣労働者が A 社の指揮命令に対して申し立てた苦情に自社で対応せず,その処理を B 社に任せる。

なぜ違う: 苦情処理は派遣先(A社)にも責任があり,B社へ丸投げすることはできない。

正解: ア

要点: 同一組織への派遣可能期間は原則3年。3年の契約は適切。事前面接や属性指定は禁止。

労働者派遣法では,派遣先の同一組織単位での派遣可能期間は原則3年が上限であり,3年とする契約は適切。派遣候補者の事前面接や履歴書による選考(特定行為)は原則禁止,性別・年齢を指定した派遣要求も差別として不可。派遣労働者の苦情処理は派遣先にも責任があり,B社へ丸投げすることはできない。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 労働者派遣法・派遣期間・コンプライアンス

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出典:令和6年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79