匿名加工情報取扱事業者が,適正な匿名加工を行った匿名加工情報を第三者提供する際の義務として,個人情報保護法に規定されているものはどれか。

ストラテジ系

ア 第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及び提供方法を公表しなければならない。
イ 第三者に提供した場合は,速やかに個人情報保護委員会に提供した内容を報告しなければならない。

なぜ違う: 都度の委員会報告は義務付けられていない。

ウ 第三者への提供の手段は,ハードコピーなどの物理的な媒体を用いることに限られる。

なぜ違う: 提供手段を物理媒体に限る規定はない。

エ 匿名加工情報であっても,第三者提供を行う際には事前に本人の承諾が必要である。

なぜ違う: 匿名加工情報の第三者提供に本人の同意は不要。

正解: ア

要点: 提供する情報の項目と提供方法をあらかじめ公表しなければならない。

匿名加工情報を第三者提供する際は、提供される情報に含まれる個人に関する情報の項目及び提供方法を、あらかじめ公表しなければならない。委員会への都度報告、物理媒体限定、本人の事前承諾は規定されていない(匿名加工情報は本人同意不要)。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 個人情報保護法・匿名加工情報・第三者提供

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出典:令和5年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79